スキー場利用約款

1. 目的


当約款は、当スキー場の安全利用の維持向上を目的としております。 当約款に定めのない事項については、関係法令の定めに基づき、関係法令に定めがない事項については「ス ノースポーツ安全基準」(全国スキー安全対策協議会・2013 年 10 月改定版)に準じるほか、社会通念上の行 動にも準じます。


2. 行動規則


スキー・スノーボードには、さまざまな特有の危険があり、特にスピードを伴うことから、各人の行動には、自分 自身の事故防止と他の利用者の安全に対して責任ある行動が求められます。特に、次の事項にはご注意くだ さい。


(1) 他の利用者への危険行為の禁止 スキー場では、決して他の利用者の身体や持ち物に危害を与えないでください。

(2) 滑降時の一般的注意

常に前方をよく見て滑り、体調・技能・地形・天候・雪質・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロール し、いつでも他の利用者や事物を避けられるような滑り方を選んでください。


(3) 先行者への配慮

後方や上方から滑ってゆく人は、先を滑っている他の利用者の邪魔をしたり、危険がないように進路・速度 を選んでください。


(4) 追い越し

追い越すときは、追い越される他の利用者がどのような行動を取っても危険がないよう十分な間隔を空け て追い越してください。


(5) 周囲の確認

コースに合流するときや、斜面を横切るとき、また滑り始めるときには、前方・後方、左右に注意して、自分 自身にも他の利用者にも危険のないよう確かめてください。


(6) コースをふさぐ行為の禁止

コース内で不用意に立ち止まらないでください。狭い所や、上方からの見通しがきかない場所は特に危険 です。また、転倒した時は出来るだけ速やかにコースをあけてください。


(7) コース利用時の注意事項

コース内を登る時(ゴンドラ山頂駅より登山目的等、管理区域外を目指す場合のみ可)、歩く時、また立ち 止まる時は、コースの端を利用してください。また、視界が悪い場合には、上方から滑ってくる他の利用者 に特に注意をしてください。


(8) 流れ止めの装着

斜面で流れたとき他の利用者に危険を与えるおそれがある用具には、流れないように工夫された装置を つけてください。


(9) 安全用具の着用

滑走の際はヘルメット等の安全用具を着用するよう努めてください。


(10) 保険加入の勧め

利用者は、事故に備えて、あらかじめ傷害保険や損害保険等に加入するよう努めてください。


(11) 標識や警告・指示の遵守

エリアルール(利用規約)や標識・掲示物・放送等スキー場の警告に注意し、スキーパトロールやスキー場 係員の指示に従い、事故防止に努めてください。


(12) パーク利用時の注意

パークを利用する場合各項の注意事項を守る他パーク内の地形等アイテムの把握を行い自らの能力と技術の範囲内での滑走をしてください。 各アイテムの着地点等周囲の安全を確認してからスタートしてください。ヘルメット等自身の安全確保に必要な防具着用してください。


(13) リフト・ゴンドラ利用時の注意

リフト又ゴンドラを利用する際は掲示板等の注意事項をよく読みこれに従ってリフト・ゴンドラの乗降をしてく ださい。尚リフト・ゴンドラ乗降に不安を感じる方は係員に申し出て必要な援助を得てください。


(14) 引率者・指導者の責務

個人やグループ又は団体を当スキー場に案内し、利用者を指導、監督、介護する者(以下「引率者・指導 者」といいます。)は、この利用約款を率先して遵守してください。 引率者・指導者は受講者に滑走技術を教えるだけでなく、この利用約款に定める事項及び安全に滑走す る方法も指導してください。 引率者・指導者は他の利用者の妨げにとなるような方法や場所で指導することは控えてください。 引率者・指導者は、天候、雪質、コース状況等を考慮し、受講者に不適切な課題を課したり、危険に遭わ せたりしないように指導してください。


(15) 受講者の責務

受講者は他の利用者に対して何の優先権も持ちません。 受講者は、引率者・指導者の指示、注意に従うだけでなく、自らこの利用約款に定める事項を守って行動 してください。


(16) 子供の保護者・付添人の責務

保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせないようにしてください。 保護者・付添人は、子供に対し、この利用約款に定める事項について教えるよう努めてください。


(17) 相互扶助及び協力義務

事故に遭遇した場合は、自分自身がその事故の当事者かどうかにかかわらず、救助活動やスキー場係員 への通報にご協力ください。また、その際、当事者・目撃者を問わず、身元を確認させていただくことがあり ます。

3. 注意事項

スキー・スノーボードをする場合には、次のような危険に出遭うことがあります。当スキー場利用者はこれをよく 理解のうえ、注意深く行動し、安全で快適なスキー場利用にご協力ください。

(1) 降雪・雨・強風・濃霧など、天候による危険

(2) 崖・急斜面・凹凸・沢・溝など、地形による危険

(3) アイスバーン・深雪・クレバス・雪崩など、雪質・雪面状態による危険

(4) 岩石・茂み・切り株・立ち木・露出した地表など、自然の障害物による危険

(5) リフト支柱・造雪設備・建物・標識・ロープ・マットなど、人工の構造物との衝突による危険

(6) 他の利用者との接近や衝突による危険

(7) 自分自身の失敗による危険

(8) 全ての雪上車両との衝突の危険

(9) スノーパークの利用に伴う危険

(10) スピードの出し過ぎによる危険

(11) 疲労、飲酒、薬の服用、体調不良による危険

(12) 不適切な用具の利用による危険

(13) その他これらに類する危険


4. 禁止事項

当スキー場利用に関して以下のことを禁止といたします。

(1) 閉鎖されたコースや立入禁止の区域へ進入すること

(2) 夜間等、ゲレンデをハイクアップすること

(3) 他の利用者はもちろん、人工や自然の物体に意図的に接近して滑走すること

(4) リフトの運行を妨げる行為をすること

(5) 全ての雪上車両に接近すること

(6) 表示物・掲示物・標識類を毀損すること

(7) 空き缶・煙草の吸殻・その他の物品を所定の場所以外に捨てたり、放置したりすること

(8) いたずらに、コースの中を靴足のままで歩くこと

(9) 犬などの動物をコースの中に放つこと

(10) アルコールや薬物の影響その他の事情により、心身が正常でない状態でスキー場への入場及び各種スキー場施設を利用すること

(11) リフト券を不正に転売すること

(12) 法令等で禁止されたこと

(13) 長時間コース内で立ち止まったり座り込んだりすること

(14) その他、他の利用者や自分自身の安全をおびやかすこと


5. 賠償請求及び費用負担


(1)当スキー場では、スキー場の行動規則、注意・禁止事項に違反した行為によって発生した一切の事故の 責任を負いかねるとともに、当スキー場に損害又は賠償費用が発生した場合には、その事故を発生させ た利用者に対してこの損害の賠償又は発生した費用を請求させていただきます。

(2)本約款等に違反し、当スキー場管理区域内立入禁止区域に進入したスキー場利用者又はその知人等か ら当スキー場に遭難救助申告があったとき、又管理区域外に出たスキー場利用者又その知人等から遭難 救助申告があったときは関係官公庁に通報し、救助活動又は後方支援を行いますが、当スキー場は救助 活動終了後、捜索・救助に要した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他発生し た費用の一切を当該スキー場利用者に請求させていただきます。

(3)救助費用
パトロール1名:1時間2万円、後方支援要員:1時間1万円
モービル使用:1時間3万円、圧雪車等雪上車両:1時間5万円、その他実費
コース外滑走中での事故等においても、同じ条件が必要となります。


6. 不可抗力


天災その他の不可抗力に基づく事由により、スキー場の利用者の安全が確保できないおそれがある場合には、 スキー場又はリフトの全部又は一部の営業を休止させていただくことがあります。


7. その他


(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指 定暴力団員並びに反社会団体及び反社会団体員等(暴力団及び過激行動団体等並びにその構成員)の 方々のご利用は、固くお断りいたします。


(2)ドローンなどの無線航空機の飛行禁止について 近年急速に普及しているドローンなどの無線航空機(一部有線の物も含む)ですが、白馬五竜ではスキー 場、リフト、その他施設の上空及び周辺、また影響を及ぼす可能性のある場所での飛行を特別な許可が ある場合を除き禁止しております。スキー場や施設には滑走者や通行人なども多く、ドローンなどは重量も あり、また翼も回転していることから、万一の人や物への衝突時には甚大な被害が発生することも想定さ れます。突発的な強風や無線通信の不具合、故障、操縦ミスなどからの人や物への衝突事故などの回避、 またその他安全上の理由により禁止させていただきます。


(3)リフト券の確認、違反行為について リフト券不正利用確認等、防犯のためパトロール、リフト係員がリフト券の提示及び確認をさせて頂くこと があります。又当利用約款にある各事項に違反した場合もパトロール、リフト係員がリフト券の提示、確 認、利用停止、場内退場措置を取らせて頂きます。


(4)約款の変更について この利用約款は、変更される場合があります。 変更を行う旨及び変更後の利用約款の内容並びに効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにイ ンターネット又はその他相当の方法により周知致します。


以上 ウイングヒルズ白鳥リゾート